2014年10月23日

障害者差別解消法

昨日から障害者就業・生活支援センター 北海道・東北ブロック連絡会の分科会で講師を依頼され山形にきています。
大阪とは違いやっぱ寒いです。
先日、朝日新聞に障害者差別解消法に関する記事があった。
障害者権利条約の批准に向けて、昨年6月に成立し、2016年4月に施行。
障害を理由とした差別の禁止を事業者などに義務付ける。
大阪では 大阪府障害者施策推進協議会をつくりガイドラインの案を検討している。
どんな行為が差別にあたるか、あたらないかの事例。
差別的となりうる場合
・盲導犬に理解がなく、飲食店が入店を拒否
・火の用心のためという理由でアパートへの視覚障害者の入居を拒否など
差別にあたらない
・静かにする事が求められる映画館などで大声をあげ、他の利用者の受忍限度を超える。
・プールで水着以外(オムツなど)の着用を禁止している。
差別にあたらない事例は対応画一化を恐れ削除されたらしい。
上記について今後、どのようなガイドラインが出てくるかは気になるところではあるが、就労支援を主な生業としているものとしては、企業に対する合理的配慮をどのように求めていくのかの検討がされているが、そちらもとても気になるところである。
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大阪精神障害者就労支援ネットワーク
JSN
金塚