根拠は何?
先日、ある市から「失業保険を受給している人は就労移行支援事業所を利用することはできません」と連絡が入ったらしい。
JSNを利用して就職した人がやむなく離職。失業保険を受給しながら再度、JSNで再就職を目指すために市役所に申請をしたところ、上記のような答えが返ってきた。
何を根拠に???????????
市独自の判断?
その他、よく聞く話が「就労移行支援事業所の利用は1回きり」
移行でトレーニングを行い、就職後に離職。再度、移行の利用は認めないとしているところがある。大阪にも私が知りうる限り1市ある。
国の規則にそのようなものはないし、Q&Aの中に再利用OKとある。
スタッフには一度ある市に出向き、失業保険受給者が移行を利用できない根拠を確認してくるようにと指示を出している。